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着替えの時間は労働時間?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.94

ウィンベル式無敵の労務管理

着替えの時間は労働時間?

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

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などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


今日は、「着替えの時間は労働時間か?」というテーマでお話したいと思います。

先日、とあるクリニックの院長から

相談内容

と質問されました。

まずは、着替えの時間が労働時間なのかという点ですが、結論からお伝えすると、会社の指揮命令下であれば労働時間となります。

一番わかりやすいのは、着替えを義務付けているか否かです。

義務付けている場合は、労働時間になります。

今回、ご質問いただいたクリニックであれば、着替えは必須になるかと思いますので、労働時間になります。

もっとも、制服での通勤を認め、家で着替えてきてもいいし、クリニックで着替えたい人は更衣室を使っていいですよという仕組みにしている場合は、着替えを義務付けていませんので、労働時間にはなりません。

次に、ダラダラ着替える従業員問題です。

何分間を着替えに必要な時間として労働時間とすればよいかということですが、この点、最高裁の判例においては、「社会通念上必要と認められる限り」と述べています。

つまり、一般的にどの程度着替えに時間を要するかを計測し、その時間を労働時間とすれば足ります。

クリニックの場合、どんなに遅くとも着替えにかかる時間は5分程度でしょう。

そうであれば、この5分を労働時間とすれば問題ありません(退勤時の着替えも含めて1日10分を労働時間とする。)。

特定の従業員が1回の着替えに10分以上かかっていても、その時間全てを労働時間とする必要はありません。

その上で、このような着替えの時間に関連するトラブルを防止するための具体的な対策ですが・・・

  1. 社内での着替えを義務付けない(制服での出勤を認める)
  2. 朝は着替え終わり、帰りは着替え前にタイムカード等の打刻をしてもらい、その時間に10分程度上乗せをした時間を労働時間として管理する

このいずれかがよいでしょう。

着替え時間は一日10分程度ですが、残業代請求の期間が3年であることも考えると、着替え時間だけで相当な時間となり、思わぬ高額な残業代請求をされかねません。

業務上、着替えが必要な業種の方は一度ご確認ください。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱
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