同一労働同一賃金って何?⑦|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.114
同一労働同一賃金って何?⑦
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
本日も同一労働同一賃金についてお話したいと思います。
今回は「家族手当」と「住宅手当」です。
「家族手当」は、一般的に配偶者や子どもなどの扶養家族を持つ従業員に対し、生活費や子育てにかかる経済的負担を軽減し、生活の安定を図るための福利厚生という目的で支給している会社が多いと思います。
その前提としては、正社員に対し長期にわたり継続して勤務することを期待し、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的だと思います。
このような目的は最高裁判例でも「使用者の経営判断として尊重し得る」と判断されています。
そうすると、非正規社員であっても、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる者には、正社員と同一の家族手当を支給しなければならないということになります。
つまり、会社としては、契約の更新を複数回行っており、継続的な勤務が見込まれる非正規社員には、「家族手当」を支給しなければ、同一労働同一賃金との関係で問題になるということになります。
続いて、「住宅手当」については、2つに分けて検討する必要があります。
①転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される住宅手当の場合
この場合、転居を伴う配置の変更がある正規社員と同様に、非正規社員でも転居を伴う配置の変更がある者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければならないということになります
②転居を伴う配置の変更の有無にかかわらず支給される住宅手当の場合
どのような目的で住宅手当を支給しているのかが問題となります。
たとえば、正社員には家賃補助という意味合いで、実際の転居がなくても住宅手当を支給しているとした場合、正社員は将来の配置転換の可能性があり、転居を伴う配置転換がなされた場合、住宅に要する費用の負担が発生するため、その点を考慮して住宅手当を毎月支給しているとします。
この場合、配置の変更の可能性がない非正規社員との比較においては、合理的な説明は可能です。
このように②の場合は、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮する必要があります。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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