やっぱり辞めない・・・辞めるって言ったよね?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.107
やっぱり辞めない・・・辞めるって言ったよね?
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
先日、こんな相談をいただきました。
ある従業員が突然、「辞めます」と言ってきました。
説得を試みたのですが、残念ながら辞める意思を翻すことはありませんでした(3か月後に退職することになりました。)。
退職者が出るので、人員補充のためすぐにいつも依頼している求人のサポートをしてくれる業者に連絡をして、求人を開始しました。
それから数日経ったある日、その従業員から「やはり退職はしない」と退職の意思表示の撤回をしてきました。
応じないとダメでしょうか?
いかがでしょうか?
正直、一度辞めると言って説得にも応じなかった人を在籍させ続けるのは経営者としてちょっと不安ですよね?
また時間が経ったら「辞めます」って言ってきそうですし、これ以上、この人に振り回されたくないですよね。
そもそも、「辞めます」という退職の意思表示は撤回できるのでしょうか?
結論から言うと、会社が承諾の意思表示をし、それが従業員に伝わるまでの間は、撤回可能です。
たとえば、今回、会社が説得を試みていますが、この説得の際に「君の意思は固いんだね。仕方ないね。では、会社として君の退職を承諾するよ。」と伝えていれば、撤回はできません。
逆に、「君の意思は固いんだね。わかった。そのことも含めて、社長に伝えておくよ。」と伝えただけの場合、会社の承諾はないので、従業員側はいつでも撤回できます。
では、このような従業員からの退職の意思表示の撤回をさせないためにはどうしたらいいのでしょうか?
実は簡単で、「承諾」したことを証拠として残しておけばいいのです。
退職の意思表示を受け取ったら「退職承諾書」を従業員にすぐに交付しましょう。
そうすることで、従業員が撤回することはできなくなります。
トラブルになる事例は、会社は承諾したつもりだったにもかかわらず、その証拠がないという場合です。
説得時の面談で最終的に承諾したけれども、その面談を録音していなかったなどです。
このようなトラブルを避けるためにも、退職を承諾する場合は、なるべく早く退職承諾書を交付してください。
ちなみに、退職願(退職させてほしいという従業員の意思表示)と退職届(退職する旨の従業員の意思表示)がありますが、退職願の場合は、絶対に会社の承諾が必要です。
従業員の意思としては「辞めさせて欲しい」という意思なので。
では、退職届の場合はどうでしょうか?
「辞める」という意思は明確です。
そのため、民法では意思表示から2週間で雇用契約は終了するとしています。
この場合、会社の承諾は必要なく、原則としては撤回できません。
しかし、実際、退職届という書面が出たとしても、その中身が「●年●月●日をもって退職させていただきたく、届出いたします。」と記載されていれば、内容は退職願となります。
このように、この両者を区別するのは難しい場合があります。
そこで私のオススメですが、いずれにしても、従業員から「辞める」「辞めたい」などと言われた場合は、もれなく退職承諾書を交付する(もちろん、辞めてもらって構わない従業員の場合に限ります。)ようにしていただければと思います。
退職承諾書は、「令和●年●月●日付の貴殿からの退職の意思表示ついて、当社はその意思表示を承諾いたします。」と一言書いたもので足りますので、作成してお手元に置いておくとよいと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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