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日本版DBSとは?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.103

ウィンベル式無敵の労務管理

日本版DBSとは?

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

皆さん「DBS」って聞いたことありますか?

「Disclosure and Barring Service」の略で、子どもに対する性暴力を防止するための情報開示制度のことなんですが、2026年の12月から日本でもこの制度が開始されます。

そして、特定の業種においては、この制度が人事労務上や経営上非常に重要な役割を演じますので、情報提供も兼ねて、この制度の概要をお伝えしたいと思います。

まず、日本版DBS(こども性暴力防止法)は、幼稚園、学校、認定こども園、認可保育所など特定の事業者に対して、

① 日頃から講ずべき措置

服務規律による制度化、保護者等への周知・啓発、従業員研修、性暴力等の早期把握のための児童等との面談 など

② 被害が疑われる場合の対応

調査、被害児童等の保護・支援

③ 特定の犯罪前科の有無の確認

雇入れ時や配置転換時に特定の犯罪の前科の確認など

④ 児童対象性暴力等の防止のための措置
⑤ 犯罪前科等の情報の適正管理

以上の措置を講じることが義務付けられます。

やはり一番のポイントは、特定の犯罪前科の確認です。

事業主が誰かを雇入れをしようとした場合、こども家庭庁に申請をし、こども家庭庁から法務省にその人の特定の犯罪の前科の照会が行われ、回答がなされるという仕組みです。

教員や保育士など常に子どもと接する職種は一律その対象となり、事務職員や送迎バスの運転手などについては、子どもとの接触可能性の実態に応じて現場での判断となります。

また、雇用形態も関係なく、短期間の職員やボランティアであってもその対象となります。

このような制度ができたことによって、子どもを預ける親の立場とすると、安心して子どもを預けることができるようになります。

また、今回義務付けがなされた事業主以外にも、塾や習い事など子どもを預かる事業はあるため、国の認定を受ければ上記義務が課される事業者となることもできます。

そうすると、今後は、塾や習い事などについても、日本版DBSの認定を受けたところに子どもを預けたいという親のニーズも増えてくることが考えられます。

認定を取るか否かで集客にも影響が出ることが考えられますので、この点も踏まえて、どう対応するかも検討しなければならないと思います。

また、既存の職員も確認の対象になるため、今のうちから就業規則・服務規律を見直し、必要に応じて改定することをオススメいたします。

今回は、概要のみお伝えしております。

詳しい内容を知りたい方は遠慮なくご連絡いただければと思います。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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