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賞与って払わないとダメなの?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.105

ウィンベル式無敵の労務管理

賞与って払わないとダメなの?

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

一般的には、ちょうど今が賞与の支給時期という会社が多いのではないでしょうか?

そのため、私のところにも、

  • こういう従業員がいるんだけど、こんな従業員でも賞与って支給しないとダメなの?
  • 退職予定の従業員から「賞与はもらえるんですか?」って問い合わせが来たんだけど、払わないとダメですか?

などというご相談が増えています。

そこで、本日は、賞与について、いただいたご相談にお答えしたいと思います。

まず、賞与で重要なのは、就業規則(賃金規程)の定めです。

最初は自社の就業規則を確認してください。

例えば、就業規則に

賞与は、6月と12月に基本給の●カ月分を支給する。

と規定されている場合、従業員には、具体的な賞与の請求権が発生しますので、どんなに勤務態度や勤務成績が悪い従業員であっても、定めのとおり支給する必要があります。

ただ、このような規定をしている会社はあまり多くないと思います。

実際には、

賞与は、会社の業績等により支給する場合がある。

など抽象的な定めとしている会社が多いかと思います。

この場合、支給の有無及び具体的な支給額は会社の裁量で決定することになりますので、それらが決定するまでは従業員には具体的な賞与の請求権はありません。

つまり、支払う義務は会社にはないということです。

次に、賞与において重要なのは、不支給要件です。

ここを明確に定めておくことによって、従業員との賞与に関するトラブルを防止することができます。

例えば、

  • 賞与支給日に在籍していない者
  • 賞与算定期間中の出勤率が8割に満たない者
  • 賞与支給日後、2か月以内に退職する者

などです。

他にも、不支給要件を定めることは可能ですので、「こういう人に賞与を支給するのは会社の価値観には合わないな~」というのをイメージしていただき、それを具体化すると会社の方針が明確になりトラブルも防止できます。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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