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同一労働同一賃金って何?④|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.111

ウィンベル式無敵の労務管理

同一労働同一賃金って何?④

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

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是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本日も同一労働同一賃金についてお話したいと思います。

今回は、賞与についてお話します。

今回の改正後のガイドラインには、賞与について、次のような記載があります。

「会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。」

「賞与については、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的として、労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働者の労働意欲の向上等の様々な性質及び目的が含まれうるものであるが、通常の労働者と同様に短時間・有期雇用労働者にも当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的が妥当するにもかかわらず、短時間・有期雇用労働者に対し、通常の労働者との間の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの相違に応じた均衡のとれた内容の賞与を支給せず、かつ、その見合いとして、労使交渉を経て、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的が妥当しない他の短時間・有期雇用労働者に比べ基本給を高く支給している等の事情もない場合、当該賞与の相違は不合理と認められるものに当たりうることに留意すべきである。」

このガイドラインを読むと、「非正規社員にも賞与を払わないといけないの?うちの就業規則だと非正規社員は、全員賞与を不支給にしているんだけど。」と思うかも知れません。

しかし、必ずしもそうではありません。

そもそも、賞与支給の趣旨目的は、賞与算定期間の労働に対する対価だけではなく、正社員人材の確保、将来への期待など様々な趣旨目的が複合的に存在していると思います。

そうすると、現実的な対応としては、原則的に非正規社員への賞与支給はなしとし、賞与算定期間中の非正規社員の貢献度に応じて、評価を行い、賞与支給日に一定額(寸志)を支払う運用がよいかと思います。

大切なことは、賞与の趣旨目的をしっかりと非正規社員に説明ができることです。

「非正規社員に賞与なんてあるわけないじゃないか!」

と頭ごなしに否定するのではなく、

「うちの賞与の目的は、会社への貢献度の評価と●●と●●があり、単に賞与算定期間中に勤務していただいたことに対する対価というものではありません。そのため、原則として、非正規社員には賞与は支給しませんが、非正規社員の方々も会社へ貢献していただいいていると評価できる場合もありますので、その点の評価として寸志という形でお支払いすることはあります。」

と説明できることが重要です。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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