同一労働同一賃金って何?⑤|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.112
同一労働同一賃金って何?⑤
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本日も同一労働同一賃金についてお話したいと思います。
今回のテーマは、退職金です。
この点は、今回のガイドライン改正で新たな考えが示された部分になります。
まずは、ガイドラインにはこのように記載されています。
退職手当については、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的として、労務の対価の後払い、功労報償等の様々な性質及び目的が含まれうるものであるが、通常の労働者と同様に短時間・有期雇用労働者にも当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的が妥当するにもかかわらず、短時間・有期雇用労働者に対し、通常の労働者との間の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの相違に応じた均衡のとれた内容の退職手当を支給せず、かつ、その見合いとして、労使交渉を経て、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的が妥当しない他の短時間・有期雇用労働者に比べ基本給を高く支給している等の事情もない場合、当該退職手当の相違は不合理と認められるものに当たりうることに留意すべきである。
これを読むと、「非正規社員にも退職金を払わないといけないのか」と思うかも知れませんが、そうではありません。
賞与同様、退職金の支給の趣旨目的に照らして正規社員との均衡のとれた内容にしなければならないということです。
つまり、均衡がとれていれば、非正規社員への不支給も認められるということです。
やはり大事なことは、自社の退職金支給の趣旨目的を明確にすることです。
たとえば、さまざまな部署で継続的な勤務が期待されている正社員に対する
- 功労報償
- 継続勤務へのモチベーション
- 正社員の確保、定着
- 賃金の後払い
などです。
そうすると、非正規社員の場合、会社への貢献(功労報償)という趣旨目的は妥当しますが、この点については、都度の賞与で評価済みであり、退職金としての別途の評価はないという判断をすることができます。
まずは、退職金制度がある場合、自社の退職金制度の趣旨目的を明確にすることから始めましょう。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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