入社前に「就業規則見せてください」と言われたよ|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.93
不利益な変更もオッケー!?
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
先日、クライアントから次のような質問をいただきました。
結構、気になる経営者の方もおられると思うので、私の回答を共有したいと思います。
どうでしょうか?皆さんなら見せますか?
まずは、法的な観点から解説します。
実は、法律上、内定者等に対して就業規則の開示を義務付ける規定はありません。
もっとも、厚生労働省の通達によると、就業規則について、新たに労働契約を締結する労働者に対してあらかじめ周知させなければならないとなっています。
また、労働基準法上も労働契約締結時に労働条件を明示する義務がありますので、労働条件を明示する手段として就業規則を開示することも考えられます。
もちろん、就業規則を開示せずに、詳細な労働条件を記載した別の書面を開示することも考えられますが、分量等も考えると、現実的ではないでしょう。
では、就業規則を開示する場合、具体的にどのように開示をするのがいいでしょうか。
情報漏えいのリスクや複製・複写されるリスクもあります。
色々と方法は考えらますが、一般的には、
①オフィス内での閲覧
②データでの共有
③コピーの交付
などになるかと思います。
このうち、①が最もリスクの少ない方法になります。
ただ、一点だけ問題があります。
それは、労基法上の労働条件明示義務との関係です。
労働条件通知書に「就業規則第●条に定めるとおり」と記載されている場合、就業規則のコピーも交付しなければならない点です。
そこで、②③が適切ということになります。
もっとも、この手法をとった場合、情報漏えいのリスクはありますので、第三者への開示の禁止や複製等の禁止などを定めた誓約書などを取り交わすことで開示することがよいでしょう。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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