不利益な変更もオッケー!?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.92
不利益な変更もオッケー!?/h2>
ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
本日は、就業規則の不利益変更について、お話したいと思います。
ありがたいことに、就業規則の作成を依頼されることが増えてきています。
ただ、その際、経営者の方からこのようなご相談をいただきます。
確かに、従業員にとってこれまでの労働条件より不利になることもあります。
ただ、この点は、私の就業規則のメインは、労働トラブル防止の観点なので、これまで言語化されていなかった(経営者がそんなの書いてなくても当たり前でしょ?と思っていたこと)点を言語化する点がポイントです。
たとえば、「社内で不平不満を言っちゃダメよ」とか「何か労働条件に疑問があったら、書面で聞いてね」とかです。
つまり、そもそも、労働条件ではない点になります。
逆に、労働トラブルの防止の観点からはこのような点まで含めて丁寧に規則に落とし込むことが重要です。
仮に、労働条件に不利な点が生じたとしても、
- 従業員の個別の同意
もしくは
- 周知及び変更内容の合理性
が認められれば不利益変更も可能です。
もちろん、手続きは慎重に行う必要はあります。
いずれにしても、就業規則は会社経営の根幹をなすものです。
今の就業規則に問題があるのであれば、それが不利益変更になるとしても、行うべきです。
従業員への丁寧な説明や変更の経緯等の合理性をしっかりと説明し、そのことを証拠として残しておけば、変更はできます。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら
弁護士山口への質問箱
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確かに、従業員にとってこれまでの労働条件より不利になることもあります。
ただ、この点は、私の就業規則のメインは、労働トラブル防止の観点なので、これまで言語化されていなかった(経営者がそんなの書いてなくても当たり前でしょ?と思っていたこと)点を言語化する点がポイントです。
たとえば、「社内で不平不満を言っちゃダメよ」とか「何か労働条件に疑問があったら、書面で聞いてね」とかです。
つまり、そもそも、労働条件ではない点になります。
逆に、労働トラブルの防止の観点からはこのような点まで含めて丁寧に規則に落とし込むことが重要です。
仮に、労働条件に不利な点が生じたとしても、
- 従業員の個別の同意
もしくは - 周知及び変更内容の合理性
が認められれば不利益変更も可能です。
もちろん、手続きは慎重に行う必要はあります。
いずれにしても、就業規則は会社経営の根幹をなすものです。
今の就業規則に問題があるのであれば、それが不利益変更になるとしても、行うべきです。
従業員への丁寧な説明や変更の経緯等の合理性をしっかりと説明し、そのことを証拠として残しておけば、変更はできます。
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