採用後14日以内なら・・・|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.89
採用後14日以内なら・・・
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
とある経営者の方からこんな相談を受けました・・・
この前、入社した従業員がとんでもない人で・・・こちらが指示しても、「これはやりたくない。」「それは私には無理だ。」「こんな業務をするとは聞いていない。」とまともに働いてくれなくて、1週間でクビにしたんです。
ネットで調べたら、14日以内なら自由に解雇できるって書いてあったから大丈夫と思っていたんですが、なぜかクビにした従業員の弁護士からこのような内容証明が届いて・・・解雇無効と書かれていて・・・これ、どういうことですか?
うーん・・・どうしたものか・・・という相談なんですが。
この「14日以内なら会社は自由に解雇できる」という点、意外と誤解されている経営者の方が多いのですが、そんなルールはどこにもありません。
原則として、解雇をする場合、解雇予告といって、「1か月前に解雇することを予告する」か「1か月に相当する手当(解雇予告手当)を支給する」必要があるのですが、入社から14日以内の場合は、この解雇予告手当を支給しなくていいというルールはあります。
このルールが誤解され、14日以内なら自由に解雇できると思われています。
あくまでも手当が不要なだけで、解雇自体が有効か無効かは別問題です。
解雇する場合には、常に、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
この相談者の会社は、おそらく多額の示談金(もしくは和解金)を支払うことになるでしょう。
恐ろしいですよね。
勘違いから、たった1週間しか働いていない人に数百万円を払わなければならなくなるこの現実・・・
なんでこんなことになったんでしょうか?
もちろん、社長の勘違いも本件の原因ですが、根本的な問題って、やはり「採用」ですよね。
なぜ、こんな人を雇ってしまったのか?
労働トラブルの原因の多くが「採用」であることがよくわかる相談でした。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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