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同一労働同一賃金って何?⑥|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.113

ウィンベル式無敵の労務管理

同一労働同一賃金って何?⑥

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

本日も同一労働同一賃金について話をしたいと思います。

本日は、手当についてみていきたいと思います。

手当と言っても、会社によって様々な手当が存在しますので、このメルマガではよく採用されている手当に絞って解説していきたいと思います。

まずは、「役職手当」です。

役職手当は、役職の内容に対して支給されるものになりますので、役職者が正規雇用であろうが、非正規雇用であろうが同一の内容の役職に就いているものについては、一律支払う必要があります。

同一内容の役職にもかかわらず(たとえば、両者とも「店長」で業務内容も一緒など。)、非正規雇用従業員への役職手当が低く設定されているとなれば、問題になります。

続いて、「皆勤手当」です。

皆勤手当は、出勤を奨励し、遅刻や欠勤を防止するための手当です。

そうであれば、正規雇用であろうが、非正規雇用であろうが、この趣旨は妥当しますので、基本的には一律支給する必要があります。

もっとも、

正規雇用

人事考課上、欠勤等をマイナス査定し、逆に皆勤した場合には皆勤手当を支給する


非正規雇用

人事考課上、欠勤等をマイナス査定しない代わりに、皆勤手当を支給しない

このように制度を運用している場合には、同一労働同一賃金の問題にはなりません。

次回は、手当のうち、「家族手当」と「住宅手当」について解説をします。

この2つの手当は、今回のガイドライン改正で新設されたものなので、次回詳しく解説します。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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