コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
ウィンベル法律事務所
  • 事務所紹介
  • 顧問プラン
  • コラム
  • メルマガ登録
お問い合わせ
  • ウィンベルについて
  • 顧問プラン
    一般企業向けプラン
    士業専門プラン
    保険代理店専用プラン
    スタートアップ企業専用プラン
    個人事業主専用プラン
  • 弁護士コラム
  • メルマガ登録
NEWSLETTER

入社前に「就業規則見せてください」と言われたよ|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.93

ウィンベル式無敵の労務管理

不利益な変更もオッケー!?

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

先日、クライアントから次のような質問をいただきました。

結構、気になる経営者の方もおられると思うので、私の回答を共有したいと思います。

相談内容

どうでしょうか?皆さんなら見せますか?

まずは、法的な観点から解説します。

実は、法律上、内定者等に対して就業規則の開示を義務付ける規定はありません。

もっとも、厚生労働省の通達によると、就業規則について、新たに労働契約を締結する労働者に対してあらかじめ周知させなければならないとなっています。

また、労働基準法上も労働契約締結時に労働条件を明示する義務がありますので、労働条件を明示する手段として就業規則を開示することも考えられます。

もちろん、就業規則を開示せずに、詳細な労働条件を記載した別の書面を開示することも考えられますが、分量等も考えると、現実的ではないでしょう。

では、就業規則を開示する場合、具体的にどのように開示をするのがいいでしょうか。

情報漏えいのリスクや複製・複写されるリスクもあります。

色々と方法は考えらますが、一般的には、

①オフィス内での閲覧
②データでの共有
③コピーの交付

などになるかと思います。

このうち、①が最もリスクの少ない方法になります。

ただ、一点だけ問題があります。

それは、労基法上の労働条件明示義務との関係です。

労働条件通知書に「就業規則第●条に定めるとおり」と記載されている場合、就業規則のコピーも交付しなければならない点です。

そこで、②③が適切ということになります。

もっとも、この手法をとった場合、情報漏えいのリスクはありますので、第三者への開示の禁止や複製等の禁止などを定めた誓約書などを取り交わすことで開示することがよいでしょう。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱
無敵の社労士実践会 無敵の社労士実践会とは? お申し込みはこちらから
経営者に役立つ情報を配信中!
  • 公式Youtube「ウィンベルChannel」
  • ウィンベルリスクマネジメントチャンネル
  • ウィンベル合同会社コラム
  • ウィンベル法律事務所コラム
CONTACT US
ウィンベル合同会社
福岡市博多区祇園町6-26-306
SERVICE / ONECOIN SEMINAR
Copyright. 2021 Winbell Co.,LLC

関連記事

ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
「今日は家で仕事します。」  その①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.95
 2026/05/15
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
着替えの時間は労働時間?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.94
 2026/05/08
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
不利益な変更もオッケー!?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.92
 2026/04/24
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
大丈夫!?その休職制度|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.91
 2026/04/17
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
採用を科学する|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.90
 2026/04/10
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
採用後14日以内なら・・・|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.89
 2026/04/03
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
4月に伝えないと「確実に揉める」新入社員への一言|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.88
 2026/03/27
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
退職勧奨を上手く進めるコツ|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.87
 2026/03/13
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
解雇が有効になった事案から学ぶ~試用期間編~|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.86
 2026/03/06
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
解雇が有効となった事案から学ぶ その②|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.85
 2026/02/27
カテゴリー
NEWSLETTER
タグ
back-number
2026/04/30 最終更新日時 : 2026/05/15 winbell.admin
前の記事
ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ
2026/04/24
次の記事
着替えの時間は労働時間?|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.94
2026/05/08
  1. TOP
  2. NEWSLETTER
  3. 入社前に「就業規則見せてください」と言われたよ|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.93
ウィンベル法律事務所

ウィンベル法律事務所

〒812-0011
福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多306

TEL.092-260-7243
FAX.092-260-7463

Contents

  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
© 2024 Winbell Law Office
MENU
  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
PAGE TOP