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兼業・副業認める?(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.30

ウィンベル式無敵の労務管理

兼業・副業認める?
-その①-

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

本日は、私が従業員研修等の講師で関わらせていただいているとある企業の人事部からの相談をもとに、兼業・副業についてお話したいと思います。

相談内容は以下のようなものです。


昨年内定を出した今年の4月から入社予定の内定者から次のようなメールが届きました。

入社後の副業は認められますか?

これに対し、弊社では、兼業・副業を認めていませんでしたので、

副業は認めていません

と回答したところ、内定を辞退されてしまいました。

今後、内定者からこのような問い合わせがあった場合、どう回答すべきか、また既存の従業員から副業のニーズが出てきた場合どう対応すべきでしょうか?


この質問に回答する形で、兼業・副業についてお話したいと思います。

今回は、兼業・副業に関する基本的なところを確認したいと思います。

ご存知のとおり、兼業・副業を行う労働者の人数は増加傾向にあり、それを受けて、厚生労働省も「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、基本的には兼業・副業を認めていくという社会全体の流れができています。

このような中で、兼業・副業を全面的に禁止することはできるのでしょうか?

結論からいうと、兼業・副業を全面的に禁止することはできません。

というのも、基本的に雇用契約上、会社側の指揮監督権が及ぶのは、勤務時間のみだからです。

勤務を終えた後や勤務前の時間は労働者の自由ですから、その時間をどう使うかは労働者の自由だからです。

もっとも、労働者には、雇用契約上付随的な義務があります。

具体的には・・・

  • 職務専念義務
  • 秘密保持義務
  • 競業避止義務

などです。

このような付随的な義務との関係で、兼業・副業の一部を禁止することはできます。

上記ガイドラインにおいても、

  1. 労務提供に支障がある場合
  2. 業務上の秘密が漏洩する場合
  3. 競業により自社の利益が害される場合
  4. 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為の場合

については、兼業・副業を制限できるとしています。

本日は以上です。

まずは、副業の基本的な考えを紹介しました。

次回は、具体的な就業規則の定め方についてお伝えしたいと思います。

それでは、よい一日を。


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