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「今日は家で仕事します。」  その①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.95

ウィンベル式無敵の労務管理

「今日は家で仕事します。」
-その①-

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
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などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

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https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


本日は、従業員から「家で仕事します。」と言われた時の対処法についてお話したいと思います。

近年、テレワークは常識化し、出社勤務と在宅勤務のハイブリッド型の勤務形態が一般化しつつあります。

そんな中、よく耳にするのが、「体調が悪いので、今日は、在宅勤務をします。」という従業員側からの申し出です。

もちろん、従業員との高度な信頼関係が構築されていれば、企業側も特に問題視することはないと思います。

もっとも、場合によっては、

  • 本当に体調不良なのか?
  • サボるつもりでは?
  • 年次有給休暇を残しておきたいだけでは?

など疑いの気持ちが生じることがあります。

また、安易にこのような在宅勤務を認めてしまうと、他の従業員との関係で不公平感が生じる可能性もあります。

そこで、ハイブリッド型在宅勤務制度の運用上の留意点について、お話したいと思います。

まずは、やはり明確なルール化が重要です。

  • どのような場合に体調不良による在宅勤務を認めるのか
  • その判断は誰が行うのか
  • 在宅勤務を認める場合の従業員への遵守事項

など、ルールを明確化し、在宅勤務の悪用や組織内への不公平感の蔓延を未然に防ぐことができます。

具体的には、

①在宅勤務を認める場合について

  • 業務遂行に支障がない程度の体調不良であること
    業務遂行に支障がある場合は、休むことを優先させる。
  • 感染症の疑いがある症状があること
    発熱や咳など

②在宅勤務を認める手続きについて

  • 上司に申請をし、承認を得ること
  • 承認を出す前に必要があればオンラインによる面談を実施することがあること
  • 事後的に医師の診断書等の書類の提出を求める場合があること
    在宅勤務についての申請は、社内で集約し、どのような場合に認め、どのような場合に認めなかったのかをデータとして持っておくと、明確な基準を作ることができ、不公平感もなくなります。

③在宅勤務中の遵守事項

  • 業務開始前及び業務終了時に上司に勤務状況を報告しなければならないこと
  • 業務中、必要に応じて会社から報告を求める場合があること
  • 報告を求められたら速やかに報告をしなければならないこと
  • 虚偽の報告を行ってはならないこと
  • 虚偽が発覚した場合には、就業規則の定めに応じて、懲戒処分の対象となり得ること

以上のような内容でルール化をするとよいでしょう。

まずは、ルール化から始めていきましょう。

次回は、ルールを定めた上で、そのルールの運用方法の留意点についてお話したいと思います。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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