同一労働同一賃金って何?②|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.109
同一労働同一賃金って何?②
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
前回のメルマガで、同一労働同一賃金は、「均等待遇規制」と「均衡待遇規制」の2つの視点で考えることをお伝えしました。
ただ、実際に問題となる(裁判になる)のは、「均衡待遇規制」(設けられた差が不合理か否か)がほとんどです。
そこで、本日は、均衡待遇規制の具体例を紹介したいと思います。
まずは、基本給、賞与、退職金のような待遇の基本的な枠組みについてお話します。
この点について、正社員と非正規雇用労働者との間で「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が異なることが前提となりますが、
正社員については有意な人材の獲得と定着を図り、長期にわたって企業業績に貢献することを期待する見地
から、これらの待遇に差を設けることについては、不合理性(違法性)が否定される傾向にあります。
そのため、基本給の差、賞与の有無、退職金の有無については、正社員と非正規雇用労働者との間で差を設けること自体は現時点においては、問題にはならないと考えていただいて大丈夫です(もちろん、違う形での争いがある可能性はありますので、裁判例等の動向には注意しておきましょう。)。
次回は、それらの待遇以外の諸手当についての格差について紹介します。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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