同一労働同一賃金って何?①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.108
同一労働同一賃金って何?①
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
本日から複数回に分けて、同一労働同一賃金についてお伝えしたいと思います。
というのも、今年の10月から新たなガイドラインが施行・適用されるため、企業はその対応が必要になります。
その対策も含めて、同一労働同一賃金の基本から解説したいと思います。
そもそも、「同一労働同一賃金」とは何でしょうか?
もしかすると、同一の職務内容であれば、同一の賃金・待遇にしなければならないという法的なルールと理解されている方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、実はこのような意味での法的ルールはありません。
いわゆる「同一労働同一賃金」とは、通常の労働者とパート労働者・有期雇用労働者との間の待遇について、次の2つのルールを定めたものです。
①均等待遇規制
職務内容と職務内容及び配置の変更範囲がともに同一である場合、パート労働者・有期雇用労働者であることを理由として、通常の労働者との間で一切の差別的な取り扱いをしてはならない
②均衡待遇規制
その待遇差が職務内容と職務内容及び配置の変更の範囲とその他の事情を総合的に判断した結果、不合理と認められる場合に違法とする
図で示すとこのような形になります。
つまり、正社員同士の待遇の差などは規制の対象となります。
まずは、この点をご理解いただければと思います。
本日はそもそも「同一労働同一賃金」とは?という基本的な話をいたしました。
次回以降、より踏み込んだ具体的なお話をしたいと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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