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退職代行業者の件・・・|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.83

ウィンベル式無敵の労務管理

退職代行業者の件・・・

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

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などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

なんか、最近また退職代行業者が世間を賑わせていますね。いろんな意味で。

皆さんの中にも代行業者から実際に連絡が来たよという方も多いのではないでしょうか?

実際、私の元にも、月に2、3件は「退職代行業者から連絡来たんだけど、どうしたらいい?」という相談の連絡が入ります。

その中で、一番多い相談が、

「2週間後に辞めるって向こうが言ってて、しかも法律上正当な主張だって言い張ってて・・・」

「うちの就業規則では、1か月前の申出にしてるんだけど・・・」

というものです。

今日は、この2週間後に辞める問題について、ちょっと詳しく解説してみたいと思います。

この問題の結論から言うと・・・

わからん!!

です。

本当に2週間後に辞められるのかどうかは実は答えがないんです。

というのも、2週間後に辞められるという根拠とされているのは、民法627条1項の

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

問題は、この民法の規定と就業規則の規定、どちらが優先されるのか、つまり民法の規定が

強行規定(就業規則という特約で排除できないのか)

なのか

任意規定(就業規則という特約で排除できるのか)

という問題なんです。

世間一般的には、民法の規定が優先されると思われています(ネットで検索しても、民法が優先されるという情報が出てきます。)。

しかし、この論争は、決着がついてないんです。

最高裁の判例はなく(高等裁判所の裁判例はあります。)、学説上も見解がわかれています。

なので、2週間後に辞めると従業員側(退職代行業者)から主張されても、争おうと思ったら争うことはできるということです。

ただ、「そこで争ってもな…」というのが本音だと思います(だからこそ、この論争に決着がついてないんだと思います。)。

それよりも、「引継ぎとかやるべきことちゃんとやってくれれば」という感じですよね?

ちなみに、業務の引継ぎは、従業員にとって信義則上の義務になりますので、2週間後に辞めると言われても、引継ぎはしっかり求めましょう。

経営者としては、2週間後に辞めることを争うより、そっちの方が大切です。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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