円満な有給取得に向けて(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.43

円満な有給取得に向けて
-その②-

ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日も円満な有給取得に向けての対応についてお話したいと思います。
前回は手続きの話をしました。(前回のメルマガはこちら)
今回は、有給の計画的付与という制度について解説します。
- なるべく業務に支障のない時期に有給を取得して欲しい
- 繁忙期に有給を申請してくる
- 勤勉が故に全く有給を取得してくれない従業員がいる
- お盆や年末年始、飛び石連休などなるべく長期の休暇を作って従業員に喜んでほしい
こんなことを思った経験はないでしょうか?
その時に活用できるのが年次有給休暇の計画的付与という制度です。
この制度は、従業員が持っている有給のうち、5日を超える部分について、会社が指定する日に計画的に有給を付与させることができます。(たとえば、有給を12日持っている従業員については、7日分。5日分は従業員の自由に取得させます。)
具体的な事例ですが、私の会社で行っている事例を紹介します。
たとえば、今年のゴールデンウィークですが、祝日と土日と被ってしまいちょっと短い印象がありますよね?
そこで、5月2日と5月7日に有給を計画的に付与し、連休を延ばすことにしています。
5月2日(金)→有給付与
5月3日(土・祝日)
5月4日(日・祝日)
5月5日(月・祝日)
5月6日(火・祝日)
5月7日(水)→有給付与
他にも、
日曜日:休日
月曜日:平日
火曜日:祝日
のような場合に、月曜日に有給を付与することで、3連休(土曜日も含めると、4連休)を作ったりしています。
このようなことができるわけです。
業種によっては、閑散期に計画的に有給を付与して休みを多くしたり、従業員を2グループに分けて、時期をずらして大型連休を作ったり、クリニックなどの場合は医師が学会などに参加するためクリニックでの診療ができない日などを計画的有給に指定したりしています。
こうすることで、
- 業務への支障のない時期に従業員に有給を取ってもらえる
- 全然有給を取ってくれない勤勉な従業員にも有給を取得させる
- 連休を増やすことで従業員にリフレッシュしてもらう機会を増やす
といったことができるようになります。
最後に、有給の計画的付与の導入方法ですが、労使協定を締結することで導入できます(特に、行政への届出などは不要です。)。
労使協定の雛形をダウンロードできるようにしておきますので、適宜編集をしてご活用ください。
なお、労使協定を締結する際には、従業員代表者からサインをもらう必要があります。
この点については、以前のメルマガでもその選出方法について解説しておりますので、合わせてご確認ください
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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