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兼業・副業認める?(その④)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.33

ウィンベル式無敵の労務管理

兼業・副業認める?
-その④-

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

前回に引き続き、今回も副業・兼業についてお話したいと思います。

相談内容はこちらでしたね。


昨年内定を出した今年の4月から入社予定の内定者から次のようなメールが届きました。

入社後の副業は認められますか?

これに対し、弊社では、兼業・副業を認めていませんでしたので、

副業は認めていません

と回答したところ、内定を辞退されてしまいました。

今後、内定者からこのような問い合わせがあった場合、どう回答すべきか、また既存の従業員から副業のニーズが出てきた場合どう対応すべきでしょうか?


今回はこれまでの話を踏まえて、この相談に回答したいと思います。

まずは、内定者からの問い合わせに対する回答ですが、この点は、会社の制度をそのまま回答することになると思います。

つまり、「副業については許可制です。」と回答し、「入社後に所定の手続きに従って申請してください。」と伝えることになります。

内定辞退をおそれて曖昧な回答をしてしまうと、入社後に労働トラブルに発展する可能性がありますので、丁寧に自社の制度を説明していただくのが賢明だと思います。

次に、既存の従業員から副業のニーズが出てきた場合の対応ですが、まず前提として、この会社は基本的に副業を認めたくないというスタンスですので、副業の不許可事由を明確にすることが重要になります。

就業規則に副業を不許可とする場合を明示することにより、従業員からの申請に対して、不許可事由に該当するため許可できないと説明することが可能になります。

不許可事由については、前々回の就業規則案を参考にしていただければと思います。

副業については、国も積極的に認めていく方針のため、従業員側も自由にできるものと考えている場合もあり、その結果、トラブルになる可能性もあります。

そのため、就業規則を使って事前にその要件等を明示することによって、余計なトラブルを防止してもらえればと思います。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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