コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
ウィンベル法律事務所
  • 事務所紹介
  • 顧問プラン
  • コラム
  • メルマガ登録
お問い合わせ
  • ウィンベルについて
  • 顧問プラン
    一般企業向けプラン
    士業専門プラン
    保険代理店専用プラン
    スタートアップ企業専用プラン
    個人事業主専用プラン
  • 弁護士コラム
  • メルマガ登録
NEWSLETTER

別れは美しく~従業員の円満退職のために(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.26

ウィンベル式無敵の労務管理

別れは美しく~従業員の円満退職のために
-その②-

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

本日は、前回の続きで従業員の円満退職のための制度についてお話したいと思います。

今日、紹介するのは、「早期退職意思表明一時金」です。

法律上、このような制度があるわけではありませんが、このような制度を定めておくと、従業員が早めに退職の意思を表明してくれる可能性が高まります。

私が関わらせていただいている中小企業では、このような制度ではなく、「円満退職」の要件と退職金制度をリンクさせている場合もあります。

円満退職の要件を満たした者には、退職金を支給するという制度です。

今回紹介する制度は、退職金とは別に使用者側が希望する時期までに退職の意思を表明してくれた場合に一時金として一定額を支給する制度です。

「早期退職意思表明一時金」制度のメリット

一般的に中小企業の場合、退職金は勤続3~5年以上の方のみに支給するという制度にしている場合が多いかなと思います。

その場合、3~5年未満で退職する従業員にとっては、退職金が支給されず、円満退職とリンクさせても意味をなさなくなります。

そこで、「早期退職意思表明一時金」制度を作り、例えば勤続1年以上の従業員に対しては、早期に退職意思を表明してくれた場合に、一定額を支給するという形にします。

そうすることで、退職金の対象とならない従業員に対しても、の意思表明を早く行うインセンティブを与えることができます。

金額については、そこまで高く設定する必要はないかと思います(別途退職金を支給する場合は特に。)。

具体的な金額は、「給与の1か月分」とか「給与1か月分の50%」など給与の金額をベースにしたり、単純に「一律10万円」など定額を設定したりするのが良いかと思います。

従業員の退職は致し方ないことですが、なるべく企業の経営に支障のないように事前に対策を打つべきです。

前回と今回紹介した制度を導入することをぜひご検討いただければと思います。

本日は以上です。

よい一日を。


バックナンバーはこちら

経営者に役立つ情報を配信中!
  • 公式Youtube「ウィンベルChannel」
  • ウィンベルリスクマネジメントチャンネル
  • ウィンベル合同会社コラム
  • ウィンベル法律事務所コラム
CONTACT US
ウィンベル合同会社
福岡市博多区祇園町6-26-306
SERVICE / ONECOIN SEMINAR
Copyright. 2021 Winbell Co.,LLC

関連記事

ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その③|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.50
 2025/06/13
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その②|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.49
 2025/06/06
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.48
 2025/05/30
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
休職後の復職について|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.47
 2025/05/23
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
休職制度の正しい理解|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.46
 2025/05/16
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
求人票と採用|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.45
 2025/05/09
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.44
 2025/05/02
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.43
 2025/04/25
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.42
 2025/04/18
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
【人材確保】入社祝い金の活用(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.41
 2025/04/11
カテゴリー
NEWSLETTER
タグ
back-number
2024/12/20 最終更新日時 : 2025/03/14 winbell.admin
前の記事
別れは美しく~従業員の円満退職のために(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.25
2024/12/13
次の記事
春日市立春日野中学校にて講演しました
2024/12/23
  1. TOP
  2. NEWSLETTER
  3. 別れは美しく~従業員の円満退職のために(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.26
ウィンベル法律事務所

ウィンベル法律事務所

〒812-0011
福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多306

TEL.092-260-7243
FAX.092-260-7463

Contents

  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
© 2024 Winbell Law Office
MENU
  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
PAGE TOP