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解雇が有効となった事案から学ぶ その①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.84

ウィンベル式無敵の労務管理

解雇が有効となった事案から学ぶ
その①

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

今日は、解雇が有効となった事案を通じて、労務管理の本質を学んでいきたいと思います。

非常に興味深い裁判例が出ました。

東京地裁令和7年8月21日です。

事案の概要

大手素材メーカーに勤務していた総合職社員が、「能力不足による解雇は違法」として争った裁判です。

この裁判では、裁判所は会社による解雇を有効と判断しました。

裁判所は、

  • 約9年間にわたり特別な支援体制を整え、継続的に指導してきた
  • それでも改善の見込みは極めて乏しい

と認定しています。

能力不足を理由とする解雇で有効と判断した点は、実務的に非常に重要です。

【ポイント①】企業側の「徹底した支援」

裁判所が特に重視したのはここです。

会社は、

  1. 4回の部署異動(業務水準を下げる)
  2. 業務の難易度を段階的に引き下げ
  3. 面談を3か月に1回 → 週1回へ強化
  4. 教育担当との個別ミーティング
  5. 定型業務への配置転換
  6. 一般職へのコース変更提案

と、段階的かつ継続的に支援を実施していました。

つまり、「いきなり解雇」した訳ではないのです。

【ポイント②】「改善可能性」の有無

能力不足解雇における最大のポイントは、

  • 改善指導はしたか
  • 配置転換は検討したか
  • 他職種への転換可能性は?
  • 支援体制は十分だったか

です。

この事件では、9年間支援しても改善なしという極めて強い事実(会社が頑張った!)がありました。

ここまでやれば、裁判所は「企業は努力を尽くした」と評価しました。

いかがでしょうか?

この裁判例をみて、おそらく「9年も指導教育しないといけないのか~」と絶望した方もいらっしゃると思います。

ここに本質的なポイントがあります。

この点については、次回お話したいと思います。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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