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メンタルヘルス不調従業員対応 その②|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.78

ウィンベル式無敵の労務管理

メンタルヘルス不調従業員対応 その②

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

今回もメンタルヘルス不調の従業員への対応についてお話します。

前回のメルマガでは、「主治医の診断書 vs 会社側医師の診断書」という話をしました。

これには、実は大切な前提があります。

それは、メンタルヘルス不調の従業員が主治医以外でかつ会社が指定する医師の診断を受けてくれているということです。

メンタルヘルス不調の従業員は、会社側の医師を受診することを拒否する場合があります。

意外と見落とされがちなんですが、そもそも会社側の医師の診断書がなければ前回のメルマガの前提に立てないんです。

しかも、皆さんが思っている以上に受診拒否をする従業員はいます。

そのため、会社としては、ちゃんと受診してもらえるように事前に対策を講じておくべきです。

具体的に何をすればいいかというと、一番は、就業規則内に会社が受診命令を出せるようにしておくのがベストです。

就業規則に定めなくても業務命令として受診させることはできますが、場合によってはその命令が違法であると判断されるリスクもあります。

適法に命令を出すためにも、その要件等を就業規則で明確に定めておく方がよいでしょう。

具体的にはこのような規定を置くことをオススメいたします。

1 会社は、従業員の体調が優れず(メンタルヘルス不調も含む。)、業務遂行に支障を来たすおそれがあると判断した場合、従業員に対して医療機関の受診を命じることができる。
2 前項の場合において、会社は、従業員に対し、会社が指定する医療機関を受診するよう医療機関の指定を行う場合がある。

これらの規定を設けたうえで、前回のメルマガでご紹介した対策を講じ、会社側の医師の診断をもらい、復職の可否を判断していくことになります。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱
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