聞いていいの?「あなたは健康ですか?」 その②|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.73
聞いていいの?「あなたは健康ですか?」-その②-
ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
前回のメルマガに引き続き、採用面接時の健康情報の取得についてお話したいと思います。
本日は、採用面接時の健康情報取得に関する裁判例をご紹介します。
東京地裁平成20年4月20日判決です。
原告は、被告(精神科のクリニック)に精神保健福祉士として採用された。
採用面接時、被告は原告に対して、精神疾患に関する薬の服用の有無を尋ねたところ、服用していないと回答した。
しかし、実際には、原告は抗うつ剤を服用しており、被告での業務中に副作用のため居眠りをするなど問題行動が目立っていた。
被告は、経歴詐称を理由とする懲戒解雇をちらつかせつつ原告に退職勧奨を行い、原告が退職届を出した事案。
この事案で裁判所は、被告による服薬の有無に関する面接での質問については問題視しませんでした。
そして、原告が虚偽の回答をしたことについて、懲戒解雇事由として考慮されると判断しました。
このように、精神疾患の有無、通院歴や服薬等は、職場において問題行動に繋がるおそれや長期の欠勤など労務の提供に問題が生じる可能性が高くなるため、会社が調査することは問題ありません。
ポイントは、いかに聞き出すか、そして聞き出した情報が虚偽であったと後から証明できるようにするかという点です。
この点については、次回、より具体的にお伝えしたいと思います。
採用面接時に使える「健康チェックシート」もご提供したいと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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