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意外な落とし穴~労働者代表~|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.70

ウィンベル式無敵の労務管理

意外な落とし穴~労働者代表~

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

本日は、労働者代表についてお話したいと思います。

興味深い事件が報道されていました。

就業規則を作成したり、変更したりする場合、労働者の過半数を代表する労働者から意見を聴取しなければなりません。

また、労使協定を締結をする場合は、労働者代表と締結する必要があります。

この点、よく問題になるのが、労働者代表の選出方法です。

特に、労使協定の場合、選出方法が不適切な場合、上記報道のように労使協定が無効となる可能性もあります。

そのため、労働者代表については、その選出方法には細心の注意が必要になります。

具体的には以下のような選出方法を取る必要があります。

  • ①従業員らによる投票
  • ②従業員らによる挙手
  • ③従業員らによる話し合い

私は、②で行うことを基本的にはオススメしています。

全体のミーティングや全体メール等全員が把握できる方法を使って、

(労使協定締結のために)誰か労働者の代表をしてもらえませんか?

と提案をし、立候補した従業員がいれば、全体に対して

●●さんが立候補してくれました。異論のある方いらっしゃいますか?

と聞いて異論がでなければ、立候補してくれた方を労働者代表とします。

ただ、このように上手くいかないこともあります。

特に、労使協定の締結の場合、内容に納得していない従業員がいると、労使協定の締結を拒否するために労働者代表の選出をしてくれなかったり、あえて労働者代表になり労使協定にサインしなかったりすることもあります。

このような場合の対策は、「交渉」しかありません。

事前にしっかりと準備をして従業員の納得を得られるように進めていく必要があります。

労働者代表の選出は意外と疎かにしがちですので、改めてご確認いただければと思います。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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