退職の多様化-その③-|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.54

退職の多様化-その③-

ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日も退職代行業者の対応の注意点についてお話します。
今回は、弁護士が退職代行を行う場合の注意点です。
弁護士が退職代行を行う場合、従業員の代理人として弁護士は行動をすることになります。
また、一般的に最初の連絡は、FAXや内容証明郵便で来ることが多く、従業員名義の委任状も添付されていることもありますので、基本的に従業員がちゃんと依頼をしたかの確認は、そこまで厳密に行う必要はありません。
退職の意思表示についても、基本的に弁護士が代行している場合は撤回されることはありませんし、退職届についても弁護士は本人の代理人なので、弁護士から送られてきた内容証明郵便等の文書内に退職する旨の記載があればそれで足ります(もちろん、追加で会社指定の退職届を出してもらうことは可能です。)。
唯一注意すべき点としては、従業員と弁護士との間で取り交わされている委任契約の範囲です。
- 純粋に退職代行のみを委任されているのか
- 退職に関わるすべてのことについて委任されているのか
など、その委任の範囲によって、弁護士とやり取りするべきなのか、従業員と直接やりとりをすべきなのかなどの会社の対応が異なってきます。
たとえば、従業員が懲戒事由に該当するような行為を行っていた場合、懲戒処分のための手続きの案内等を弁護士を通じて行うのか従業員本人とやり取りしていいのかという問題があります。
このような場合は、弁護士に対して、「懲戒処分を予定しており、その手続きの案内を出したいのだが、貴職に送っていいのか、本人と直接やりとりしていいのか、教えてください。」と伝えていただければ、弁護士から対応方法について回答が得られますので、そのとおり対応していただければと思います。
なお、従業員本人と直接やり取りしていいと言われた場合は、「退職代行の弁護士から直接やり取りしていいと言われたので、直接連絡しています。」と一言添えれば、スムーズかと思います。
引継ぎについてですが、弁護士が退職代行を行う場合は、基本的に引継ぎはやってくれるケースが多いです。
その代わり、退職日までに消化しきれなかった有給(業務の引継ぎのため有給を取得できなかった)については買い取って欲しいと言われる場合があります。
有給の買取については、退職時の買取は問題なくできますので、業務の引継ぎ完了を条件に買い取りに応じるといいかと思います。
以上が弁護士退職代行を行う場合の注意点です。
次回は、ユニオンが行う退職代行の注意点についてお話したいと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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