コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
ウィンベル法律事務所
  • 事務所紹介
  • 顧問プラン
  • コラム
  • メルマガ登録
お問い合わせ
  • ウィンベルについて
  • 顧問プラン
    一般企業向けプラン
    士業専門プラン
    保険代理店専用プラン
    スタートアップ企業専用プラン
    個人事業主専用プラン
  • 弁護士コラム
  • メルマガ登録
NEWSLETTER

休職後の復職について|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.47

ウィンベル式無敵の労務管理

休職後の復職について

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

本日は、休職した従業員の復職についてお話したいと思います。

この場面でよく相談を受ける内容が

従業員が持ってきた主治医の見解が納得できない。

従業員の主治医の見解と産業医の見解に相違があり、復職させていいのか判断ができない。

というものです。

特に、復職判断の難しい精神疾患で問題になります。

今回も精神疾患による休職を前提にお話します。

一般的に、主治医の診断書には、「症状に鑑み、労務軽減措置を講じれば、復職可能。」などと記載されます。

主治医と会社側の判断(産業医の見解も含め。)のいずれが優先されるかは、個別の事情によりますが、一般的には、主治医の診断書は基本的に休職中の従業員の自己申告に基づく診断にならざるを得ないという限界があります。

しかし、だからといって会社側の判断が優先されるとは言えません(リワークプログラムなどを活用して、客観的指標に基づく判断であれば優先されやすくはなるとは思います。)。

ただ、経営者の方々に知っておいていただきたいとことは、前回のメルマガで復職の条件となる「治癒」の概念の定義を明確にしましょうという話がありましたが、その「治癒」に該当するか否かは従業員側と会社側、いずれが立証しなければならないかです。

この点について、裁判所は

休職事由の消滅(=治癒)に関する立証責任は、解雇を猶予されていた労働者の側において負担するものと解するのが相当であり・・・

と判断しています。

つまり、会社側は原則として、従業員から提示された診断書等に基づいて、休職事由が消滅し、休職前の業務を遂行できる状況になっているかを判断すればいいということです。

ですから、冒頭の主治医の診断書のような労務軽減措置が必要な復職可能という判断については、休職前の業務遂行はできないと判断し、復職を拒否することはできます。

また、単に「復職可能。」と記載された診断書であっても、確認のため産業医等会社が指定した医師の診断結果を踏まえて、復職の可否を判断することもできます。

いずれにしても、復職の判断は、休職前の業務を遂行できるか否かを従業員側が証拠で立証できているかで判断すればよいということになります。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱
無敵の社労士実践会 無敵の社労士実践会とは? お申し込みはこちらから
経営者に役立つ情報を配信中!
  • 公式Youtube「ウィンベルChannel」
  • ウィンベルリスクマネジメントチャンネル
  • ウィンベル合同会社コラム
  • ウィンベル法律事務所コラム
CONTACT US
ウィンベル合同会社
福岡市博多区祇園町6-26-306
SERVICE / ONECOIN SEMINAR
Copyright. 2021 Winbell Co.,LLC

関連記事

ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その③|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.50
 2025/06/13
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その②|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.49
 2025/06/06
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.48
 2025/05/30
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
休職制度の正しい理解|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.46
 2025/05/16
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
求人票と採用|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.45
 2025/05/09
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.44
 2025/05/02
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.43
 2025/04/25
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.42
 2025/04/18
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
【人材確保】入社祝い金の活用(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.41
 2025/04/11
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
【人材確保】入社祝い金の活用(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.40
 2025/04/04
カテゴリー
NEWSLETTER
タグ
back-number
2025/05/23 最終更新日時 : 2025/05/23 winbell.admin
前の記事
休職制度の正しい理解|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.46
2025/05/16
次の記事
カムバック採用制度 その①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.48
2025/05/30
  1. TOP
  2. NEWSLETTER
  3. 休職後の復職について|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.47
ウィンベル法律事務所

ウィンベル法律事務所

〒812-0011
福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多306

TEL.092-260-7243
FAX.092-260-7463

Contents

  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
© 2024 Winbell Law Office
MENU
  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
PAGE TOP