コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
ウィンベル法律事務所
  • 事務所紹介
  • 顧問プラン
  • コラム
  • メルマガ登録
お問い合わせ
  • ウィンベルについて
  • 顧問プラン
    一般企業向けプラン
    士業専門プラン
    保険代理店専用プラン
    スタートアップ企業専用プラン
    個人事業主専用プラン
  • 弁護士コラム
  • メルマガ登録
NEWSLETTER

休職制度の正しい理解|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.46

ウィンベル式無敵の労務管理

求人票と採用

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

今日は、休職制度についての正しい理解についてお話したいと思います。

休職制度と言えば、私傷病等で仕事ができなくなった場合の猶予期間として会社が従業員に対して「体調がよくなるまで休んでいいよ。」という制度です。

多くの企業で導入されている制度だと思います。

皆さんの企業でも休職制度があるかなと思います。

もう少し詳しく説明します。

会社と従業員とは、当然ですが雇用契約を締結しています。

契約を締結すると、当事者には権利と義務が発生します。

雇用契約の場合、従業員には、給与をもらう権利と働く義務(労務を提供する義務)が発生します。

つまり、本来的には、私傷病等で仕事ができないというのは、従業員の労務を提供するという雇用契約上の債務について不履行の状態になるということです。

この場合、会社としては従業員の債務不履行を理由に雇用契約を解除できる(解雇できる)。というのが、原則です。

休職制度は、このような事態を避けるため、従業員に労務の提供義務を免除しつつ、労務提供ができる健康状態への回復期間を付与し、その間解雇することを猶予する制度です。

この休職制度に関して、よく質問を受けることがあります。

それが、

よくある質問

という相談です。

皆さんだったらどうしますか?

よくあるケースは、

よくあるケース

です。

これは失敗するケースの典型です。

そもそも、休職制度は、「労務を提供できる健康状態に回復するのを会社が特別に待つ」制度です。

では、労務を提供できる状態ってなんでしょうか?

そもそも、その従業員との雇用契約で発生する労務提供義務の「労務」ってなんでしょうか?

当然ですが、休職前に従事していた仕事ができる状態に回復することですよね?それが契約ですから。

ここを誤解してしまう方がいるのですが、あくまでも従業員が負っている労務提供の義務は、休職前の業務を提供することです。

であれば、主治医の診断書でいくら「軽微な作業であれば・・・」と書かれていても、関係ありません。

また、お試し出社についても、軽微な業務をさせても全く無意味です。

軽微な業務をさせた結果、「休職前の業務ができる」との判断はできないからです。

結果として、どうなるかというと、お試し出社の後、復帰したら、また体調を崩し、休職・・・というループに入ります。

結論としては、休職した従業員を復職させる際の基準は、「休職前の仕事がちゃんとできるか」という点だけだということです。

そのための工夫として、就業規則に復職の条件として私傷病等の「治癒」とし、その「治癒」の定義を

治癒=休職前に行っていた通常の職務を遂行できる程度に傷病等が回復すること

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱
無敵の社労士実践会 無敵の社労士実践会とは? お申し込みはこちらから
経営者に役立つ情報を配信中!
  • 公式Youtube「ウィンベルChannel」
  • ウィンベルリスクマネジメントチャンネル
  • ウィンベル合同会社コラム
  • ウィンベル法律事務所コラム
CONTACT US
ウィンベル合同会社
福岡市博多区祇園町6-26-306
SERVICE / ONECOIN SEMINAR
Copyright. 2021 Winbell Co.,LLC

関連記事

ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その③|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.50
 2025/06/13
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その②|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.49
 2025/06/06
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
カムバック採用制度 その①|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.48
 2025/05/30
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
休職後の復職について|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.47
 2025/05/23
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
求人票と採用|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.45
 2025/05/09
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.44
 2025/05/02
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.43
 2025/04/25
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
円満な有給取得に向けて(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.42
 2025/04/18
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
【人材確保】入社祝い金の活用(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.41
 2025/04/11
ウィンベル式無敵の労務管理マガジン
【人材確保】入社祝い金の活用(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.40
 2025/04/04
カテゴリー
NEWSLETTER
タグ
back-number
2025/05/16 最終更新日時 : 2025/05/19 winbell.admin
前の記事
求人票と採用|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.45
2025/05/09
次の記事
休職後の復職について|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.47
2025/05/23
  1. TOP
  2. NEWSLETTER
  3. 休職制度の正しい理解|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.46
ウィンベル法律事務所

ウィンベル法律事務所

〒812-0011
福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多306

TEL.092-260-7243
FAX.092-260-7463

Contents

  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
© 2024 Winbell Law Office
MENU
  • ABOUT US
  • 顧問プラン
  • CONTACT
PAGE TOP