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【人材確保】入社祝い金の活用(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.39

ウィンベル式無敵の労務管理

入社祝い金の活用
-その①-

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

  • 私が目指す弁護士像
  • 私をどのように活用してほしいか
  • 皆さんにとって有益だと思う情報の共有

などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

本日は、入社祝い金についてお話したいと思います。

少し前までは、人材紹介会社や求人情報提供会社等が転職促進のために、入社祝い金を支払っていましたが、現在では原則禁止となっています。

しかし、採用した会社自身が採用者に対して入社祝い金を支給することは禁止されていませんので、人材確保の手段として、入社祝い金を活用することも考えられます。

そこで、今回から数回に分けて、自社で入社祝い金制度を導入する場合の注意点等を解説したいと思います。

まず、具体的な活用例を紹介します。

  1. 支度金として支給する(入社のための引越し費用など)。
  2. 入社前に贈与として支払う。
  3. 契約金として入社前もしくは入社後に支払う。
  4. 試用期間満了後に本採用された場合に支払う。
  5. 入社後最初の賞与として支払う。

このように、入社祝い金は様々なパターンで支給されることがあります。

次に、入社祝い金のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
  • 優秀な人材が自社を選択してくれる可能性を高めることができる
  • 給与等の定期的な支出ではなく、一時的な支出で人材を確保できる可能性を高めることができる

デメリット
  • 入社祝い金を受領した途端に離職する可能性がある
  • 優秀な人材と判断したからこそ、確保のために入社祝い金を支出した、もしくは支出しようとしたにもかかわらず、入社してみるとこちらの想定ほど優秀ではなかった場合に返還請求や支給拒否をしたくなる可能性がある

もし入社祝い金制度を導入したいと考えられている方は、上記の具体例やメリット・デメリットを踏まえて、導入するか否かをご検討いただく必要があります。

次回は、導入した場合の注意点についてお伝えしたいと思います。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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