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フリーランス新法と就業規則③|ウィンベル式無敵の労務管理マガジンVol.11

ウィンベル式無敵の労務管理マガジン|Vol.11

フリーランス新法と就業規則
-その3-

みなさん、こんにちは。弁護士の山口です。

本題に入る前に少しお知らせをさせてください。

この度、ウィンベル法律事務所のホームページが完成しました。こちらでも定期的にコラムを投稿しています。

現在は問題社員対策を連載していますので、ぜひ興味のある方はこちらもご覧ください。

コラムを読む

さて、本題です。

今回も、「フリーランス新法と就業規則-その2-」に引き続き、フリーランス新法についてお伝えいたします。

今回は、フリーランスの就業環境整備についての規制についてお話します。

本来、フリーランスとは、業務委託契約になりますので、事業者側がフリーランス側の就業環境に対して配慮する必要はないはずです。

しかし実態として、フリーランスは社外の人間だからといってパワハラやセクハラを行ったり、育児中のフリーランスに対して配慮が行き届いていなかったりと、フリーランスが働きにくい環境が存在していました。

そこで、フリーランス新法では、これらの点についても事業者側が配慮することが求められています。

具体的には、以下のとおりです。

■募集情報の的確表示義務

これは、職業安定法上求められている求人情報の的確表示の考えが特定受託事業者の募集の場面にも反映されたものです。

つまり、業務委託事業者は、広告等(新聞、雑誌、SNSなど)により特定受託事業者を募集する場合、以下の情報については、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示は行ってはならず、その情報は正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

  1. 業務の内容
  2. 業務に従事する場所・期間・時間に関する事項
  3. 報酬に関する事項
  4. 契約の解除・不更新に関する事項
  5. 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

いずれの情報も、自分がフリーランスの立場で考えると絶対に正確に把握したい情報ですよね。

よくある募集方法としては、募集時には多くの応募を獲得するために、「月100万円以上の報酬」や「リモートワーク可能」などと言った魅力的な条件を記載しておきながら、実際に契約する際には、「最初のうちは、報酬月30万円で」とか「最初は会社に出社してほしい」などと募集内容とは異なる条件を提示するなどです。

このような行為は許されません。

■育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

継続的業務委託契約を締結した特定業務委託事業者は、特定受託事業者から申出があった場合、その申出に応じて、特定受託事業者が育児介護等と業務を両立できるように必要な配慮をしなければなりません。

まず、これは「継続的」業務委託契約の場合のみの義務になります。

ここでの「継続的」とは、6か月以上の業務委託のことを言います。

なお、6か月未満の業務委託の場合は、努力義務が課されることになります。

次に、「必要な配慮」とは具体的に何なのか。

この点、フリーランス新法の条文には明示されていませんが、指針に示されていますので、その内容を紹介します。

  • 打合せ時間の調整
  • 納期の変更
  • オンラインでの業務への切り替え

などです。

ただし、このような配慮をすることによって業務委託の本来の目的が達成できない場合もあります。

その場合は、必要な配慮ができない理由を特定受託事業者に説明をしなければなりません。

■ハラスメントの防止措置義務

特定業務委託事業者によるハラスメント行為により特定受託事業者の就業環境が害されることがないように必要な措置を講じなければなりません。

対象となるハラスメントは、セクハラ、マタハラ、パワハラです。

ここでの「必要な措置」は次のとおりです。

(1)ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化とその方針の社内周知・啓発
Ex.就業規則に方針を載せる、ハラスメント防止研修を行うなど
(2)特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
Ex.相談窓口を設ける、調査体制を構築するなど
(3)業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
Ex.ハラスメント事案が発生した場合にすぐに調査を行う

なお、(1)については、既にハラスメント防止指針を作成されているとは思いますが、それはあくまでも従業員に対するものだと思います。

今回のフリーランス新法では、フリーランスにもハラスメントはしてはいけないという内容にする必要があり、既存のものに修正を加えなければならないので、ご注意ください。

■中途解除等の事前予告・理由開示義務

継続的業務委託契約の場合、特定業務委託事業者は、その契約を中途解除(更新拒否の場合も含む)する場合、少なくとも30日前までにその旨を特定受託事業者に予告しなければなりません。

予告の方法は、書面、FAX、メール等による必要があります。

また、予告した日から契約満了までの間に、特定受託事業者がその理由の開示を求めた場合には、特定業務委託事業者は、原則その理由を開示しなければなりません。

■おわりに

以上がフリーランスの就業環境に関する規制になります。

様々な義務が定められていますので、業務委託をしている場合には、就業規則の変更や各種書式の準備など対応が必要となります。

具体的な準備内容については、次回、紹介したいと思います。

お楽しみに。


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