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弁護士が教える!就業規則のチェックポイント|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.68

ウィンベル式無敵の労務管理

弁護士が教える!就業規則のチェックポイント

ウィンベルの山口です。

このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、

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  • 私をどのように活用してほしいか
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などを週3回、午前8時30分ころに配信します。

是非お知り合いにも紹介してください。

[登録用URL]
https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm

金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。


さて、本題です。

最近、「うちの就業規則をチェックしてほしい」という依頼が増えてきています。

そこで、今日は、実際に就業規則をチェックする場合にどのような視点でチェックをしているかを紹介したいと思います。


①絶対的記載事項の確認

就業規則には、絶対的記載事項と言って、必ず規定しなければならない事項があります。

この点については、厚生労働省のモデル就業規則を参考にしていただければ基本的には漏れることはありません(※モデル就業規則を推奨する趣旨ではありません。)。

基本的には、全ての就業規則でこの点はクリアしています。


②労務管理実務上足を引っ張る規定のチェック

本来的には、せっかく会社に広い裁量があるにも関わらず、裁量を狭めるような規定の仕方や過度に労働者側に有利になってしまっている規定など、労務管理上経営者の足を引っ張る規定になっていないかを確認します。

チェックの際のポイントは、いくつかありますが、特に私が意識しているのは、

  • 主語と述語
  • 要件

です。

たとえば、主語が「会社」で、述語が「しなければならない」となっている場合、会社が自分の首を絞めるような規定になっていることが多いです。

他にも、ある効果が発生するための要件が明らかに少ない、もしくは多すぎるという場合も足を引っ張る可能性があります。


③会社を守る規定の有無

最後に、一番のポイントですが、それは、就業規則の中に会社を守るための規定がちゃんとあるかです。

就業規則は、労働法に基づいて作成するものだと思うかも知れませんが、労働法は、ご存知のとおり「労働者」を保護するための法律です。

もちろん、労働者は大切にしなければならないことは当然ですが、なかには問題社員や衛生追及者などによる問題行動によって、労働者の保護よりも会社の防衛を優先すべき場合もあります。

このような事態に備えて、会社を守る規定は就業規則に設けるべきです。

もともと、雇用(労働)契約も契約ですから、契約の基本原則は「民法」に規定されています。

ですから、就業規則についても、民法の視点を取り入れ、会社を防衛するための工夫がいくらでもできます。


私は、上記の視点で作成された就業規則か否かを確認するようにしています。

このようなポイントを踏まえて、チェックをすると、その修正すべき点はかなりの量になります。

しかし、この点をしっかりケアできれば、労働トラブルの防止に加えて、万が一トラブルになった場合でも会社を守ることができます。

ぜひ皆さんも自社の就業規則を上記のポイントとなる視点からチェックをしてみてください。

本日は以上です。

それでは、よい一日を。


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