退職の多様化-その④-|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.55

退職の多様化-その④-

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日も退職代行業者の対応の注意点についてお話します。
今回は、労働組合(ユニオン)が退職代行を行う場合の注意点です。
ユニオンには、団体交渉権がありますので、退職に関する条件等も交渉を行うことができます。
基本的にはユニオン側から会社に文書で「(団体交渉の)申入れ」という書面が届きます。
このとき、従業員本人が依頼をしているのか念のために確認を取りましょう(民間企業の場合と同様、個人情報の観点からという形でユニオン側に聞きましょう。)。
ここでの注意点ですが、民間企業の場合とは異なり、従業員本人への連絡は避けてください。
本人に対して「ユニオンに加入したのか?」などと直接問い合わせると、後からユニオンから「組合への加入を批判的に捉えている。」などと言われることがあり、面倒なことになります。
また、団体交渉の申入れの場合、適切に対応しなければ不当労働行為に該当するので、この点もしっかり対応するようにしましょう。
退職届については、本人名義のものを提出してもらい、退職承諾書も会社から交付することをオススメします。
また、ユニオンとの交渉の中で退職の条件等が決まった場合、退職時合意書を作成してください。
その場合、その合意書は、会社・従業員・ユニオンの三者間の合意書にしておくと安心です。
ユニオンの場合、ユニオン自身がどこまで対応するのかが不明確な場合が多いですので、業務の引継ぎの件など、ユニオンとやり取りすべきか、従業員本人とやり取りすべきかを迷った場合は、ユニオンにまずは確認を取るようにしましょう。
以上がユニオンが退職代行を行う場合の注意点です。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱